⑤申請書等の入手方法
Q 返還期限の猶予、減額返還、延滞金減免等の機構の奨学金の制度上の救済手段の適用を申し立てる際に、申請書等はどうやって入手することができますか。
また、その際に必要な提出書面等はどうやって知ることができますか。
A
- 返還期間猶予制度や新たに出来た減額返還制度については日本学生支援機構のHPから申請書や必要な添付書類、記載見本などが取得できるようになっています。
日本学生支援機構に直接請求して猶予願等を請求することもできます。
【奨学金返還期限猶予願・奨学金減額返還願の提出先及び請求先】
独立行政法人 日本学生支援機構 奨学事業部 返還猶予課
〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7
- 返還免除制度についても、機構のHPに説明が出ています。
ただし、まず猶予をして様子を見るよう言われ、機構が認めない限り申請書を渡さないという不当な扱いがされているようなので、申請書の交付を強く求める必要があります。
具体的な問合せ先は
〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 電話 03-6743-6044
独立行政法人日本学生支援機構 奨学金事業部 返還免除課 となります。
- 返還期間変更願についても機構のHPから入手できます。
問合せ及び提出先は、
独立行政法人日本学生支援機構 奨学事業部 返還促進課 です。
- 延滞金については、その説明だけは機構のHPで見ることが出来ますが、機構の奨学事業部に相談しても申請書類の入手が難しいのが実情です。申請の際に、減免願と事情書・返還計画書の提出が必要になります。
日本学生支援機構に直接請求して猶予願等を請求することもできます。
【奨学金返還期限猶予願・奨学金減額返還願の提出先及び請求先】
独立行政法人 日本学生支援機構 奨学事業部 返還猶予課
〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7
ただし、まず猶予をして様子を見るよう言われ、機構が認めない限り申請書を渡さないという不当な扱いがされているようなので、申請書の交付を強く求める必要があります。
具体的な問合せ先は
〒162-8412 東京都新宿区市谷本村町10-7 電話 03-6743-6044
独立行政法人日本学生支援機構 奨学金事業部 返還免除課 となります。
問合せ及び提出先は、
独立行政法人日本学生支援機構 奨学事業部 返還促進課 です。