A 個人信用情報とは,氏名・住所・生年月日・電話番号・勤務先などの個人を特定する情報と,借入額(貸与額)・返還日・返済状況などの金銭貸借契約に関する情報(経済的信用に係る情報)です。
日本学生支援機構は平成21年度以降に機構の奨学生として採用されるには,「個人信用情報の取扱いに関する同意書」を提出することを奨学金貸与の条件にしていますので,同意しなければ奨学金を借りることはできません。
A 日本学生支援機構は,平成21年度以降に機構の奨学生として採用されるには,「個人情報の取扱いに関する同意書」を提出することを奨学金貸与の条件にしていますが,既に貸与中の人や返還中の人に同意を強制することはできませんので,同意する必要はありません。
但し,平成23年1月から実施されている減額返還制度の適用を受けるには,同意書の提出が必要です。
同意書を提出すると,返還を3ヶ月以上滞納した場合に個人情報信用機関に登録される可能性が生じます。
A 個人情報信用機関とは会員になった金融機関から個人信用情報を収集し,照会があった場合には情報を提供する機関です。
日本にはいくつかの個人情報信用機関があり,それぞれ別の組織ですが,情報を相互に利用できるシステムを採用しています。日本学生支援機構は平成20年11月に全国銀行個人信用情報センターに加盟しています。
個人情報信用機関に会員が情報を提供し,機関が情報を受け入れてデータ化することを情報の登録といいます。ローン契約と同時に個人情報が提供されることもありますが,日本学生支援機構は,3か月以上の滞納があった場合に情報を提供すると定めています。
Q 個人情報信用機関に登録されると,どのような問題があるのでしょうか。
A 個人情報信用機関には返済状況が登録されます。
金融機関はこの情報を経済的信用性の判断に利用しますので,契約どおりの返還がされていない場合,経済的な信用性が低いと判断され,クレジットカードの発行やローンの申し込みなどを金融機関から断られる可能性があります。
A 日本学生支援機構のHPにはブラックリストというものは存在しない旨説明されています。
確かに,ブラックリストという名称のリストが存在するわけではありません。ブラックリストと呼ばれているのは,事故情報(契約どおりの返済がなされていない人又は契約に関する情報)をまとめたリストのことです。
日本学生支援機構は3か月以上の延滞がある場合に個人情報信用機関に情報を提供することにしているので,事故情報として登録される可能性があります。したがって,いわゆるブラックリストに掲載される可能性は否定できません。