TEL 03-6453-4390
1(1) 新型コロナウイルス感染症の影響で学費等の支援が必要となった学生への支援には、独立行政法人日本学生支援機構を窓口とする、家計急変による給付奨学金、家計急変による貸与型奨学金(緊急採用、応急採用)の制度がある。
しかし、いずれも父母等の家計維持者の家計が急変した場合に適用され、学生本人の収入が減った場合には原則として適用されない(例外的に社会的養護を必要とし、18歳となる前日に児童養護施設に入所していた、または里親に養育されていた場合、結婚し配偶者を扶養している場合などは適用できる。)。
また、前者は、在学校がいわゆる「確認大学等」でない場合は対象外である。
すなわち、学生がアルバイトの職を失い、またはアルバイト収入が減少した場合については、原則として「家計急変」として救済されることはなく、貸与型奨学金を在学中に申し込む「在学採用」の制度を利用することになる。
しかし、「在学採用」の申込時期は特例で延長されたものの4月から6月となっており、期間内に申し込まなければ利用することができない。新型コロナウイルス感染症の影響は、進学時には予測もできなかった事態であり、今後、経済への影響が拡大するなかで、新たな制度利用への需要が拡大することも予想される。加えて、新型コロナウイルス感染症の影響で、日本学生支援機構の相談窓口は業務を縮小しており、構内立入禁止の措置をとっている大学等も多い状況下では、申込みが間に合わない事態が生ずる危険が極めて大きい。
よって、少なくとも今後一年間、在学採用を通年で実施し、随時、申込み、利用ができる措置を講ずべきである。それにあたっては、授業料納付等のためにまとまった額が必要になって申し込むことが見込まれることから、これに対応できるよう、4月に遡って貸与できるようにすべきである。
(2) また、貸与型奨学金の貸与月額には上限が設定され、奨学金を利用している学生の多くにとって、学生生活を送るためにアルバイト収入は必須である。
しかし今回は、多くの学生がそのアルバイト収入を断たれている。奨学金を利用していない学生は、奨学金でこれを補填できるが、既に上限額まで奨学金を利用している学生は、このアルバイト収入の不足を補うことができない。
日本学生支援機構の平成28年度学生生活調査によれば、学生の4人に1人(26.3%)は、1週間あたり16時間以上を「アルバイト・定職」に充てており、月に6万円以上のアルバイト収入を得て学生生活を維持している学生は少なくない。このような学生は、アルバイト収入が断たれると生活が立ち行かなく危険がある。
これらの学生の多くは、時給制で就労しているとみられ、労働基準法上の問題はともかくとして、現実には休業手当等の補償を得られない可能性が高いから、アルバイト収入の減少分を補填できる仕組みを早急に設ける必要がある。それには、貸与型奨学金の貸与上限額を引き上げ、学生本人の申出により貸与額を増やすことができるようにするのが現実的である。
そこで、2020年度に限り、アルバイト収入の減少分を補填できるよう、第一種・第二種それぞれについて、貸与月額の上限を6万円引き上げるべきである。
2 「住居確保給付金」の制度が改正され、休業等に伴う収入の減少により、住宅を失うおそれが生じている者も対象となり、ハローワークへの休職申込みが不要になるなど、利用基準が緩和された。
これについて、「住居確保給付金 今回の改正に関するQA(vol 5)は、「学生は(略)基本的には支給対象とならないと考えられる。」とした上で、「ただし、世帯生計の維持者であり、定時制等夜間の大学等に通いながら、常用就職を目指す場合などは、支給対象となると考えられる。
また、専らアルバイトにより、学費や生活費等を自ら賄っていた学生が、これまでのアルバイトがなくなったため住居を失うおそれが生じ、別のアルバイトを探している場合にも(略)、当分の間、例外的に住居確保給付金は支給されることになる。」とし、具体的な例として、児童養護施設を出て大学に通う学生など、事情により両親を頼ることもできず、扶養に入ること等もできない場合を挙げて、同制度は、極めて限られた学生のみを対象にしているかのように説明している。
しかし、「生計を主として維持していた者」をそのように狭く解する理由はない。
奨学金を利用し、親からの支援も一部受けつつ、アルバイト収入で学費と生活費等をギリギリ賄っている学生も多い現状に照らせば、このような学生を制度の対象外とする合理的理由はない。
よって、「住居確保給付金」を、アルバイト収入の減少で住居を失うおそれがある学生が広く利用できるようにすべきである。
3 現在、生活保護家庭の子どもが大学等に進学しようとする場合、「世帯分離」によって、大学等に進学する子どもを生活保護から外す手続がなされており、生活保護を受けながら大学に通うことは認められていない。これは、生活保護世帯の大学生等は「稼働能力を活用していない」とみなされるためである。
しかし、大学等に進学した学生の中には、アルバイト収入を含めて生活設計をし、実際にも、アルバイト収入を学費と生活費の重要な原資として、どうにか学生生活を維持し、またはしてきた学生がかなりの割合で存在すると考えられる。
そのような学生が、新型コロナウィルス感染症の影響でアルバイトを失い、またはアルバイト収入が減少して、その結果、収入が生活保護基準を下回る状態に陥った場合に、大学等に通っていることを理由に生活保護を受けられないとすれば、他の制度の支援が受けられず、間に合わない場合であって、生活保護しか方法がない場合には、生活保護を受けるために大学等をやめる決断を迫られることになる。
逆に、その状態で大学を続けようとすれば、生活保護を受けられないことで、命にもかかわる深刻な事態が生ずることになる。
そもそも、アルバイトをしながらでも大学等に通うことを、稼働能力を活用していないと考えること自体に問題があるが、それを措くとしても、今回の新型コロナウイルス感染症の影響は、進学時には到底予想もできなかった社会的大事件である。
入学試験に合格し、アルバイトと学業を両立させつつ生活していた大学生等が、このような不測の事態に遭遇し、別のアルバイトを見つけようと努力してもなお必要な収入が得られなくなったために、保護を要する状態になった場合にも、大学等をやめなければ生活保護を受けられないというのは、極めて不合理である。
このような学生は、急に梯子を外されたに等しく、稼働能力を活用していないというべきではない。
この点で、進学前とは異なる事情がある。
また、生活保護法4条3項は、急迫した事由がある場合には、資産、能力その他あらゆるものの活用を要件としないことを明らかにしており、このような観点からも大学等に在籍していることのみから生活保護の受給ができないとすることは問題がある。
よって、アルバイト収入を失い、またはアルバイト収入が減少して、収入が保護基準を下回った大学生等に対し、当面の間、生活保護の利用を認めるべきである。
(1)返還期限猶予制度を利用するための現在の所得基準(年収300万円以下、年間所得200万円以下)を大幅に緩和すること。
(2)延滞があることによって、返還期限猶予制度の利用を制限しないこと。
(3)所得、病気、障害等について厳格な証明資料を求めず、本人の申告も含め、柔軟に対応すること。
(4)学資金の借主・連帯保証人・保証人の全てに対し、大幅に利用基準を緩和した返還期限猶予制度を個別に周知するとともに、利用を促すこと。
(5)相談体制を人的・物的に拡充・整備し、簡易な手続で迅速に返還期限の猶予が受けられるようにすること。
(6)新型コロナウイルスによる市民の経済生活、社会生活への影響が消滅したことが確認されるまでの間、今後利用する返還期限猶予制度の期間は、現在の利用可能期間である10年に算入しないこと。
~奨学金問題対策全国会議は、我が国から「奨学金被害」をなくし、真に学びと成長を支える学費と奨学金を実現するための団体です~
大学の学費が値上がりする一方で、家計は苦しくなり、今や大学生の2人に1人が何らかの奨学金を利用し、3人に1人が日本学生支援機構の奨学金を借りています。
学費の値上がりにより奨学金の借入額も増える一方で、就職難や正社員に就けないことによる低賃金などにより、大学を卒業しても奨学金を返せない多くの人が生まれてしまいました。
機構の奨学金の2011年度末の延滞額は876億円、延滞者数は33万人にも上っているのが現状です。
他方、機構の奨学金では、債権回収会社、ブラックリスト、訴訟等までも利用した徹底した回収強化策により、返済ができない人に対する無理な取り立てが行われ、奨学金を返したくても返せない人が、経済的にも、精神的にも追い詰められています。
奨学金の返済に苦しむ人は、構造的に生み出されている「被害者」です!
奨学金問題対策全国会議は、我が国から「奨学金被害」をなくし、真に学びと成長を支える学費と奨学金制度を実現するため、弁護士、司法書士、教員らを中心として2013年3月31日に設立された団体です。
日ごろの奨学金返済困難者からの相談活動や、全国各地でのシンポジウム、よりよい奨学金制度を作るための政策提言などを行っていきます。