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コラム

国際人権A規約13条2項(e)について

国際人権A規約13条2項(e)は、日本政府の訳ではこのようになっている:

2 この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。
(e)すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。

日本では、給付であれ、貸与であれ、およそ学修継続を目的に学生(本人)を対象とするものであれば、「奨学金」と呼ばれることが多い。
したがって、一定の国費が投入されている日本学生支援機構が貸与制「奨学金」制度を設けている以上、明かな条約違反とはいえない、と思われよう。
しかし、国際人権規約のこの条文は、本来給付制奨学金の設立を求めるものであったならば、どうであろうか。
国際人権A規約31条1項には、規約の正文が定められている。

1 この規約は、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とし、国際連合に寄託される

つまり、日本語訳は法的には何ら拘束力はないのであり、国際人権規約として法的に意味のある条文は、上記の5言語で書かれた正文である。そこで、各国語の13条2項eをみると、以下のようになっている。

○中国語
(戊)各级学校的制度,应积极加以发展;适当的奖学金制度,应予设置;教员的物质条件,应不断加以改善。

○英語
(e) The development of a system of schools at all levels shall be actively pursued, an adequate fellowship system shall be established, and the material conditions of teaching staff shall be continuously improved.

○フランス語
e) Il faut poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du personnel enseignant.

○ロシア語
(e) должно активно проводиться развитие сети школ всех ступеней, должна быть установлена удовлетворительная система стипендий и должны постоянно улучшаться материальные условия преподавательского персонала.

○スペイン語
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.

まず、英語の”fellowship”とは、“money given to a student to allow them to continue their studies at an advanced level.”とされるから、給付制をいうものである(貸与制は、”student loan”である)。

次に、中国語で「奖学金」は給付奨学金を意味する。例えば、「国家助学奖学金」「国家助学贷款」などのように給付制と貸与制は明確に区別されており、給付制が「奖学金」と呼称されている(全国学生资助管理中心 2007)。

フランス語はよくわからないので、フランス留学中であった友人に聞いてみたところ、”bourse”は通常は給付のものをいい、高等教育機関では通常、社会的基準に応じて教育省から支給されるbourse d’étudeのことだという。仏仏辞典では”Pension qu‘ on accorde à un étudiant, à un élève.”(http://www.mediadico.com/)だが、ここでいう”pension”も定期金支払で、給付をいうそうである。なお、国家による貸与制度もあるが、こちらは”prêt”と呼ばれるとのことである。

スペイン語では”becas”が”beca”の複数形であり、“beca”は西和辞典では「奨学金、給費」、西西辞典では”Subvención para realizar estudios o investigaciones.”(http://lema.rae.es/)である。これは「学校教育や研究を実現するための補助金」(subvenciónは「補助金、助成金」)という意味であるから、やはり給付制である。

ロシア語については不明であるが、少なくともいずれにおいても、給付制の奨学金制度の設立が要求されていることがわかる。そして、英語の“fellowship”は一般にメリットベースをいうが、他の言語ではそのような限定はなく、フランス語では社会的基準(ニードベース)によるとのことであるから、国際人権規約13条2項(e)は特にメリットベース・ニードベースのいずれかを強調する趣旨ではないと考えられる。
そうすると、日本政府が”fellowship”, “bourse”, “beca”, “奖学金”を単純に「奨学金」と訳したのは、誤訳と言ってもよい。日本での「奨学金」という言葉の一般的な用法からすれば、「給付制奨学金」と訳すべきであったのである。

日本政府は、民主党政権下の2012年9月11日に13条2項(b),(c)のいわゆる漸進的無償化の部分について留保を撤回したが、(e)については以前より何の留保も付していない。
したがって、留保撤回以前から、給付制奨学金制度を国が設けていない点については、又は実質的に一部給付型であった日本育英会の特別貸与奨学金を1984年の日本育英会法改定で廃止した点については(日本は国際人権A規約を1979年6月21日に批准、同9月21日に発効)、国際人権A規約に違反していた、ということになる。
近時、ようやく国レベルで給付制奨学金が導入されたが、「適当な」といえる水準に達しているかは疑わしい。
国際人権規約が、あえて給付制奨学金を設けることを明記するほど、この制度は教育の機会均等のため重要であるということである。
これを踏まえ、給付制奨学金を「適当な」といえる水準に引き上げるために充実させていくことが必要である。

※本稿は2014.4.26に作成し、作成者のウェブサイトで公開していた論稿に加筆・修正したものである。
http://wriver.my.coocan.jp/gakuhi/gakuhi-k007.html

奨学金問題対策全国会議事務局次長 弁護士 西川治

塾の功績と罪

塾は確かに日本の教育を支えてきた。と同時に、塾は現在の日本の教育の荒廃の一因になっているのではないだろうか?

私自身、埼玉県浦和に生まれ育ち、小学生から浪人時代まで塾にお世話になった。実際、塾では多くのことを学んだ。更に、大学院に進学してからは塾講師で糊口を凌ぎ、現在も時々塾からの仕事をこなすこともある。つまり、私自身、塾の恩恵を十分に受けている人間であることを最初に言っておく。

中学時代、先生方の中には正直学校に授業ではなく部活動をやりに来ている方も多数おられた。また、小学校の頃から塾通いをしていた私は、学校は色々な行事を楽しむところで、勉強は塾でやるものだ、と当たり前のように考えていた。浪人時代、予備校の先生方の授業に高校では得られなかった知的刺激を受けた。当時は予備校最盛期で、著名な先生方がハイレベルな授業を展開していた。このような環境の下、塾への信頼は揺らぐことはなかったし、自分が院生になるとそこで教鞭をとることに誇りさえ感じていた。

このような塾産業の発展は、不十分な公教育を補う役目があったことを指摘しておきたい。昨今話題になっている小中高のブラックな職場環境によってできた教育の隙間を埋めるという役割を塾は確実に果たしているのである。

しかし、冷静に考えれば、そもそも公教育がしっかりと機能していれば、塾は必要ないのではないだろうか?塾が当たり前になっているのが現状ではあるが、塾にお金を使うよりまず公教育に十分な資金を投入するべきではないのか?そもそも、なんで日本では塾がこんなに盛んなのだろうか?

実は、フランスにはほぼ塾が存在しない。もしかしてあるかもしれないが、ほぼ知られていない。広告も見たことがない。日本やアメリカと同じように、フランスでも貧富の差による教育格差が大きな社会問題になっているが、それはやはり世界の多くの国と同様に、学費を税金で賄う安い公立校に行くか、私費で高い学費を払わなければならない私立校に行くか、という選択であり、そこに塾のために決して安くないお金を準備するという選択肢はない。

改めて確認しておこう。塾は文部科学省の管轄外であり、営利団体である。つまり、教育内容に関して政府の指導は受けないし、儲けにならないことにエネルギーはかけられない。「政府の言うことに捕らわれずにオレたちは自由に教育を追求するんだ」と言えば、アウトローっぽくて一見カッコ良く見えるか知れないが、「営利」に縛られる以上、限界がある。例えば、広大なグラウンド、設備の整った音楽室や理科室などが、学校に当たり前のようにあるのは、やはり行政がバックについているからである。塾の理科の授業では、テキストを使って問題の解き方を教えることは出来ても、実験を行い様々な現象を実際に生徒に見せてやることは不可能だ。そして、このような設備を塾が備えるのは、費用の面から言ってまず現実的ではないだろう。

対して、公教育には行政によって既にインフラが用意されている。これらを十分活用せず、教育を塾に頼るのは非効率ではないだろうか?我が国では、営利企業は効率を求めるのに対して、公共事業は無駄が多い、と広く信じられている。しかし、こと教育に関しては、効率を求められない公教育を活用するのが一番効率的ではないだろうか?

もちろん、塾のないフランスの教育に問題がないわけはない。前述の公立と私立の教育格差に加えて、先生との相性などにより一回落ちこぼれてしまった生徒はリカバリーが難しいという問題があるのだ。親や親戚が勉強をみてあげられる家庭は長いヴァカンスの間に復習が出来る。親の友人のコネをつたって家庭教師だって見つけられる。でも、塾も家庭教師センターもほぼないフランスでは、貧困層の子供たちは一回学校の授業で落ちこぼれてしまえば、もう誰もそこから救ってくれるものはいない。そこで人生を詰んでしまうのである。

そういった意味で、日本の塾が我が国の教育制度の欠陥を補ってきたことに疑いはない。親の社会階層に関わらず、お金さえ出せば塾に通えたり、家庭教師を簡単に雇うことが出来るからだ。そうしてこの国は歩んできたのである。

そして、そのような営利団体としての塾が知らず知らずのうちに我が国の教育を蝕んできたのではないのだろうか? まず第一に、塾は儲からない過疎地には進出しないので、教育の地域格差を加速させてしまった。そして何より、教育にはお金を払うのが当たり前だ、という考えを日本人に叩き込んでしまったのである。

四六答申以降の学費の高騰は、世界的に見れば、異常事態である。まず、その異常さを認識することから始めなければならないのではないだろうか?

奨学金問題対策全国会議 代表幹事
フランス文学博士(フランス国立ル・マン大学) 黒木朋興

高校出張講座と保証人制度の話

このところ、日本学生支援機構の奨学金の返還を請求された保証人の問題がクローズアップされている。
私の所属する愛知奨学金問題ネットワーク(名古屋市)でも、高校へ出張講座をする際に、保証人制度の話を繰り返して話すようにしている。

16歳から18歳の高校生とその保護者に、「奨学金は借金です。もし、払えないと連帯保証人、保証人に借金の催促がいくことになります。」と説明する。
受験勉強や高校生活に時間をもっと有効利用するべき時期に、なぜ、未来の宝である若者にこんな説明をしなければならないのだろう、なんのための奨学金講座なのだろうと自問自答する。
結果として、「ご利用は計画的に」などというどこかの消費者金融の宣伝のような説明になってしまいここでくると自暴自棄になってしまうのである。

最近、返済義務の無い低所得者向けの給付型奨学金制度もでき、また、返済義務のある奨学金についても、保証人制度を廃止して、機関保証制度中心にする方向であるという。
このことは奨学金問題対策全国会議などの活動の成果と思い、大変喜ばしいことではあるが、利用者である学生に聞くと、保証料が4年間で20万~30万になり奨学金が減額されることもあり、悩ましいという声もある。
たしかに生活苦の学生に20万~30万は大金である。それでも、私たちは機関保証がいいと伝えている。保証人がいなかったらもっと違った人生だったのでは、と思わざるえなかったある相談者の事情を紹介したい。

40代男性Aさん。
現在、予備校講師をしながら一人暮らし、非正規社員で手取り16万程度。銀行ローンの債務100万くらいを返済可能限度で分割弁済の方法を銀行との間でまとめてほしいという相談である。

Aさんの家計状況を聞くと、家賃、食費、光熱費、携帯電話代を引くと、返済に回せる金額はせいぜい1万程度しか余裕がない。
病気になれば返済が破綻することもありうるので、私からはAさんに破産手続をして借金を無くすことも選択方法ではあると説明したところ、Aさんからは破産手続は絶対できないと強く拒否された。

Aさんに借金の経緯とこれまでの生活について話を聞いた。
理路整然と丁寧に話ができるAさんが、なぜ借金地獄に陥ったのかと思いながら話を聞いた。

Aさんは地元の進学校をトップクラスで卒業して、超難関と言われる都内某私大に合格。両親が離婚して母子家庭で育ったAさんには、進学するには奨学金を満額借りて、アルバイトで生活資金を稼ぐことしか選択肢がなかった。奨学金を借りるにあたり母親が連帯保証人となり、母親とは険悪な仲にある叔父に保証人をお願いすることになった。
Aさんは大学を無事卒業、地元の大手銀行に就職して、生活費の一部として提携銀行のカードローンを借りることになる。もともと国家公務員1種志望だったAさんは、仕事をしながら翌年受験し、念願の中央省庁に就職する。

ところが、キャリアとして国家中枢機関に配属され深夜まで仕事をする毎日。ストレスで借金を増やし、3年程度で、過労で休職に追い込まれる。
Aさんは、収入が激減したにも関わらず尚もカードローンで借り入れと返済を繰り返した。奨学金は、休職と同時に猶予申請ができることを知り毎年猶予申請をしていた。

法律相談をした弁護士から破産手続も勧められたが、破産することになれば、当然ながら機構の奨学金の返済義務は母親と叔父に移転する。
母親と叔父の関係悪化を恐れてこれ以上迷惑はかけられないと必死で、消費者金融の任意整理の返済を行うため、Aさんは体調万全でない中、中央省庁に復職して返済を再開する。

ところが、前回にも増していきなり重要業務を任せられる激務であり、結果として、過労で鬱病を発症し、結果として退職せざるをえなかったのである。
退職したAさんの再就職先は非正規の低賃金の仕事しか残されていなかった。

Aさんは、現在は、非正規社員として働きながら税理士を目指している。Aさんの夢が叶うことを願わずにはいられない。
国家公務員と現在の生活を天秤にかけるつもりもないが、保証人制度が、Aさんの破産手続の障害となり、結果としてAさんが中央省庁を辞めざるをえなかったことは、私には国の損失であると思わざるえなかったのである。

奨学金問題対策全国会議
幹事 司法書士 水谷英二

18歳人口の流出だけに留まらない新たな現象

私は,北海道釧路市で弁護士をしています。
女性弁護士として,地域の女性達から何かと頼られることが多く,ひとり親となった母親からの養育費等の相談も多くあります。

ひとり親の多くは,満足な養育費の支払いを受けられておらず,子どもの高校卒業後の進路については,ほぼ全てを奨学金で賄うという状況です。
釧路市内には,文系の国公立大学2校と短大,看護学校等の専門学校が数校あるだけで,子どもの進路希望に添う進学先がない場合が多くあります。
子どもの進路希望に添う進学先を探すとなると道内ではどうしても多くの高等教育機関がある札幌市を選択せざるを得ないということになります。

ひとり親にとって,学校に納付する学費等の諸費用を奨学金で賄うだけでも大変な状況です。
さらに札幌市へ進学する子どもに生活費を仕送りするとなると,それはほぼ不可能な状況と言えます。
そこで,親子は,生活費の分まで奨学金を借りて賄うか,生活費の全てや一部を子どものアルバイトで賄うかということで悩むことになります。
しかし,ここ数年,「親子で札幌に転居することにしました。」という決断をされる親子が増えて来ました。母親が子どもと一緒に転居すれば,生活費の二重負担を避けられるという訳です。
また,札幌市では自動車の保有も必須ではなく,その分の経費も節約になりますし,母親が新たな職を札幌で見つけることもそう困難ではないそうで,職種が多種多様なためダブルワークもし易いということのようです。

親子の新たな決断に幸多かれと願うとともに,人口流出がこのような形で進行していくことについて,日々思うことばかりです。 

弁護士 篠田奈保子(釧路弁護士会所属)

新たな奨学金悪夢は生ずるのか

大手労組の機関誌に投稿する機会があり、次のように書きました。

「奨学金の返済困難さは、大学ではなくむしろ企業経営に影響します。延滞すれば日本学生支援機構から督促がきます。裁判所から督促状が来たら誰しも動揺します。心配で仕事が手につかない状況も危惧されます。また、現実に、この返済の負担は新入社員に重くのしかかっています。飲み会に参加出来ない、映画、コンサートなど文化的なイベントからも遠ざかる、自己啓蒙に書籍なども買えないという余裕のない社会人生活となります。」

この問題に気がついたいくつかの企業は、返済問題を抱えている新入社員への金銭的支援に乗り出してます。それはごく少数です。

多くの企業は、奨学金の返済に追われている学生は採用したくないと考えるのではないでしょうか。奨学金を利用した学生は、こんどは就職で厳しく対応されて、経団連は表向き奨学金の利用の有無を面接で聞くことを禁止と意見表明をするような展開です。こうなると悪夢です。

返済の大変さが若者の気力を蝕んでいるのは事実です。それを強調すると、こんどは就職が困難になり問題がより深刻化することを危惧してます。

奨学金問題対策全国会議 幹事 柴田武男(聖学院大学講師)