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1 制度内救済-③延滞金減免-

1 制度内救済-③延滞金減免-

③延滞金減免

Q 大学で有利子奨学金を400万円借り、200万円返したところで精神疾患から失業し、その後、奨学金を返せないでいたところ、機構から、高額の延滞金を含めて請求を受けました。そこで、昨年からアルバイトをしながら毎月少しずつ返済していますが、それにもかかわらず請求金額が増えています。どうしてでしょうか。
A 返還金の充当順位は督促費用,延滞金,利息,割賦金(利息を除く)の順になります。質問の場合、延滞金は、現在残っている元金に対して年利10%かかりますので、返済額がその時発生している延滞金と利息の金額に満たないと、元金に充当されず、そのため元金は減らずに、逆に元金に更に延滞金が付加されることによって、返しても返しても金額が減らず、むしろ増えていくという状態になる場合があります。
延滞金についての詳細は以下のとおりです。

(解説)延滞金
第一種奨学金
2004年度以前の奨学生
 =約束の返還期日を6ヶ月過ぎるごとに、延滞している元金に対し、5%の延滞金。
2005年4月以降の奨学生
 =延滞している元金に対し、年(365日)あたり10%の割合で返還期日の翌日から延滞している日数に応じて延滞金。

第二種奨学金
返還期日を過ぎると、延滞している割賦金(利息を除く)の額に対し、年(365日)あたり10%の割合で返還期日の翌日から延滞している日数に応じて延滞金。

※本人が延滞すると、連帯保証人・保証人へ請求されます。
※機構との相談がなく延滞状態が9ヶ月続くと法的手続が取られることがあります。

Q 延滞金が減免される場合がありますか。どのような場合に減免されますか。
A 延滞金が減免される場合としては、次のようなものがあります。
①本人、連帯保証人又は保証人の責めに帰することができない事由により延滞金が生じて延滞金を請求することができないことが適当でないと機構が認定したとき
②以下のアイウいずれかに該当し、分割返還計画書が提出され、これを機構が承認した場合
 ア 本人が死亡又は精神的若しくは身体の障害により返還ができない状態で、連帯保証人又は保証人が返還するとき
 イ 本人、連帯保証人及び保証人から返還することが困難で第三者が返還するとき
 ウ 本人からの返還が困難な状態にある場合で、連帯保証人又は保証人が最終の割賦金の返還期日の5年以上前までに返済未納額の全部を分割返還計画書に従い1 年の期間内に返還するとき
③本人からの返還が困難な状態にある場合で、連帯保証人、保証人又は第三者が最終の割賦金の返還期日の5年以上前までに返済未済額の全部を一時に返還するとき

(解説)延滞金減免制度
延滞金に関して「延滞金の減免に関する施行細則」が2005年2月4日に施行され、2010年一部改訂されています。
しかし、減免を願い出る書式は一般的には入手できないようです。延滞金減免の申請に必要な書類を機構から直接入手する場合は、「返還係」に施行細則に基づいて申請する旨を伝えることから始めます。

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